皆さんこんにちは。
東京都足立区を拠点に、東京都や神奈川県・埼玉県・千葉県で鳶工事などを手掛けている株式会社黒沼建設です。
鳶職人は高所作業を専門としていますが、墜落防止のために使用されるのがフルハーネスと呼ばれる保護具です。
2019年2月の改訂された労働安全衛生法により、一定の条件下でフルハーネスを使用する場合は、フルハーネス特別教育の受講が義務化されました。
今回は、フルハーネス特別教育の概要や法改正のポイントなど詳しく解説していきます。
■フルハーネス特別教育とは
フルハーネス型とは、建設業などの高所作業で使用する保護具です。墜落や転落などの労働災害を防止する役割を果たします。
この保護具の使い方を学ぶ特別教育が義務化されており、鳶職や足場・電気工事・伐採作業など、フルハーネスを使用して高所作業に従事する作業員の安全性向上に必要な知識を得ることができます。
特別教育の受講義務がある方は、作業箇所が2メートルを超え、作業床の設置が困難である場合です。
作業床が設置、もしくは胴ベルト型墜落制止用器具を使用しているといった場合は、特別教育の受講は義務化されていません。作業板とは、足場や機械の点検台などのことを言います。
また、受講義務の対象者は作業者なので、通過する場合は受講の必要はありません。
高所作業者の安全を守る為に、現在ではフルハーネス特別教育の受講が義務化されており、事業者にも特別教育を受けさせることが義務付けられています。
■フルハーネス特別教育が義務化された2018年法改正のポイント
2018年に労働安全衛生法が改正されたことにより、高所作業で使用されてきた「安全帯」が「墜落制止用器具」という名称に変更になりました。
あくまでも法令用語として呼び方が変更されたので、安全帯やハーネス型安全帯という言葉を日常的に使用するのは問題ありません。
墜落制止用器具として認められているのは、「フルハーネス型(一本つり)」と「胴ベルト型(一本つり)」です。
フルハーネス型:
肩ベルトや胸ベルト・胴ベルト・腿ベルト・骨盤ベルトといった複数のベルトで構成されています。
荷重が分散されるので、身体に与えるダメージが少ないでしょう。
安全帯から身体が抜けだしたり、宙づりでも逆さの姿勢になること防止したりといった様々な機能があります。
胴ベルト型:
複数のベルトで構成されているフルハーネス型とは違い、1本のベルトで体を支える仕組みです。
過去には墜落を阻止する衝撃によって、腹部や胸部が圧迫される重大な事故が発生しています。他にも逆さま姿勢になったり、安全帯から抜け出したりといった危険性もあります。
そのため現在では安全性向上の為、墜落制止用器具としてはフルハーネス型の使用が勧められているのです。
高さが6.75mを超える場合は、使用できるのはフルハーネス型のみとなります。1本つりの胴ベルト型は使用できません。
また法改正によって現在高所作業で使用できるのは新規格のみとなっており、労働災害防止の為、新規格の方が基準は厳しくなっています。
経過措置としては旧規格に適合し、2019年8月1日よりも前に製造されたハーネス型や胴ベルト型などの安全帯は、2022年1月1日までは使用可能です。
安全帯と墜落制止用器具を見分けるときは、製品ラベルを確認するといいでしょう。
安全帯には「安全帯の規格」適合品と記載されているのに対し、墜落制止用器具には「墜落制止用器具」や「墜落制止用器具の規格」などが表記されています。
旧規格であれば使用できないので、確認が必要です。
先述した通り、法改正で安全衛生特別教育の受講も義務化されました。
旧規格のフルハーネス型安全帯を使用する場合でも、作業箇所が高さ2メートルを超え、作業床を設けることができない場合は特別教育を受講しなければなりません。
対象者が特別教育を受講していない場合は、事業者に6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
罰則の有無ではなく、高所作業者の命を守るためにもフルハーネス特別教育は必ず受講しましょう。
■フルハーネス特別教育で受講する科目・範囲・時間
フルハーネス特別教育は、学科と実技です。
学科:4.5時間
実技:1.5時間
所要時間:6時間
・フルハーネス特別教育 【学科】
1. 作業に関する知識
受講時間:1時間
講習内容:設備の種類や構造、取り扱い方法や点検、整備など
2. 墜落制止用器具に関する知識
受講時間:2時間
講習内容:フルハーネスやランヤードの種類や構造、装着方法、取り扱い方法、点検、整備について
3. 労働災害の防止に関する知識
受講時間:1時間
講習内容:落下による労働災害を防ぐための措置や知識、事故の手続きや処理の仕方など
4. 関係法令作業
受講時間:30分
講習内容:労働安全衛生法、労働安全衛生法施工、労働安全性規則といった労働関連の法律
・フルハーネス特別教育 【実技】
受講時間:1時間30分
講習内容:フルハーネスやランヤードの装着方法や取り扱い方法、点検や整備の方法など
フルハーネス特別教育のカリキュラムは開催場所によって異なりますが、途中休憩時間を確保しながら、作業に関する知識、墜落制止用器具に関する知識、労働災害の防止に関する知識、関係法令、実技という順番で行われることが多いでしょう。
講習終了後に終了証が交付されます。
■フルハーネス特別教育を受講する三つの方法
・講習会を受講
講習会は、労働技能講習協会、建設業労働災害防止協会、中小建設業特別教育協会などが主催し、全国各地で開催されています。
他にも講習会を主催している会社がありますので、開催場所や日時、費用についても各ホームページを確認しましょう。
講習会を受講する際は、一般的にスケジュールを確認後、予約、受講料を支払い受講するという流れになります。
・出張講習
自社に講師を呼び、講習を受けることもできるため、大人数で受講する場合は出張講習を検討してみてはいかがでしょうか。
・Web講習
フルハーネス特別教育に関する動画を視聴する形式のオンライン講習です。
ただし学習時間を確認するため、事業者などが同席しなければなりません。
その後、経験者の立ち合いもの実技を行う必要があります。
労働安全衛生法が改訂され、現在は受講にあたって助成金を受けることもできるようになっています。
フルハーネス特別教育が義務化特定の条件に当てはまれば、受講料の一部が支給されるというもので、助成金制度を使用する場合は事前に計画書を提出し、実習終了後に申請書を提出しましょう。
■フルハーネス特別教育の科目省略・免除の対象者
【対象1】6ヶ月以上フルハーネスを使用して従事
実際の免除内容は、下記の通りです。
・学科
作業に関する知識、墜落制止用器具(フルハーネス型に限る)に関する知識
・実技
墜落制止用器具の使用方法
こちらが免除された場合、講習所要時間は6時間ではなく1.5時間になります。ただし、足場の手すりを取り外して作業していたり、高所作業車で作業していたりといった免除とならない実務経験もあるので注意しましょう。
【対象2】6ヶ月以上胴ベルト型を使用し、高所作業に従事
こちらで免除となるのは、学科の作業に関する知識です。
【対象3】足場の組立て等特別教育受講者やロープ高所作業特別教育受講者
この場合、学科の労働災害防止に関する知識が免除になります。
仮に6ヶ月以上フルハーネス型を使用して作業に従事し、足場の組立て等特別教育受講者もしくはロープ高所作業特別教育受講者である場合は、関係法令のみ受講が必要です。
■まとめ
フルハーネス特別教育とは、フルハーネスを使用して高所作業に従事する作業者の労働災害を防止するための講習です。
労働安全衛生法の改正により、一定の条件下でフルハーネスを使用する場合は、フルハーネス特別教育の受講が義務化されました。
フルハーネス特別教育では、作業者の安全性向上の為にフルハーネスの正しい使用方法、点検、整備、関係法令などを学びます。
受講方法は、講習会の受講、出張講習、Web講習などさまざまです。
法改正では、特別教育の受講義務だけではなく、「安全帯」という呼び方が「墜落制止用器具」に変更、墜落制止用器具としてフルハーネス型の使用が原則となることもポイントです。
高所作業は重大事故に危険性が繋がるあるため、フルハーネスについて正しい知識を身に着けることが大切です。
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